チーム医療と倫理:思いを言葉に!/患者中心のチーム医療実現のために:特定看護師の立場から/いま求められるチーム医療とはなにか? 特定看護師導入から見えてきた課題/チームの倫理的意志決定に参加する看護管理者:患者の「思い」を語り合い、分かち合えるチームへ

白状すると、筆者は、近年の急上昇キーワードと言ってもよい「チーム医療」が取り上げられるとき、なぜ「倫理」と結びつけて語られるのかピンと来ないでいた。そのため、このシンポジウムの座長の依頼が舞い込んだ際には一瞬逡巡したが、好奇心に駆られて引き受けることにした。そういうわけで、おそらく拙い進行ではあったと思うが、自分の疑問を整理する上ではまたとない機会となった。以下、そのことについて記す。 保健師助産師看護師法第5条において、看護師は「傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者」と規定されている。「診療の補助」の内容については同法第37条で「主治の医師又は歯科医...

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Published in日本看護倫理学会誌 Vol. 6; no. 1; pp. 98 - 100
Main Authors 前田 樹海, 吉田 弘毅, 財前 博文, 田畑 千穂子
Format Journal Article
Published 日本看護倫理学会 20.03.2014
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Summary:白状すると、筆者は、近年の急上昇キーワードと言ってもよい「チーム医療」が取り上げられるとき、なぜ「倫理」と結びつけて語られるのかピンと来ないでいた。そのため、このシンポジウムの座長の依頼が舞い込んだ際には一瞬逡巡したが、好奇心に駆られて引き受けることにした。そういうわけで、おそらく拙い進行ではあったと思うが、自分の疑問を整理する上ではまたとない機会となった。以下、そのことについて記す。 保健師助産師看護師法第5条において、看護師は「傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者」と規定されている。「診療の補助」の内容については同法第37条で「主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない」と記載されているが、きわめてあいまいな表現であるがゆえに、看護師の業務範囲について疑義のある個別の事案については行政解釈による収束が図られてきた。
Bibliography:日本看護倫理学会第6回年次大会シンポジウム
ISSN:1883-244X
2434-7361
DOI:10.11477/mf.7001100112