介護保険と身体障害者施策

昭和25年に施行された身体障害者福祉法(以下, 「法」と略す)は, 第4条において身体障害者を既定しており, それに基づいて表1に示すような身体障害者に対する社会的支援サービスを提供している. 補装具の給付 補装具とは, 「法」第20条に既定された法律上の用語であるが, 昭和48年6月の「補装具の種目, 受託報酬の額等に関する基準(厚生省告示第171号)」によって表2に示すごとく明確に基準が定められている. しかし, 介護保険の実施を視野に入れた平成5年5月の「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(法律第38号)」により, 日常生活用具と共に「福祉用具」として包括されることになった....

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Published inリハビリテーション医学 Vol. 38; no. 7; pp. 544 - 548
Main Author 中島咲哉
Format Journal Article
LanguageJapanese
Published 日本リハビリテーション医学会 2001
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ISSN0034-351X

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Summary:昭和25年に施行された身体障害者福祉法(以下, 「法」と略す)は, 第4条において身体障害者を既定しており, それに基づいて表1に示すような身体障害者に対する社会的支援サービスを提供している. 補装具の給付 補装具とは, 「法」第20条に既定された法律上の用語であるが, 昭和48年6月の「補装具の種目, 受託報酬の額等に関する基準(厚生省告示第171号)」によって表2に示すごとく明確に基準が定められている. しかし, 介護保険の実施を視野に入れた平成5年5月の「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(法律第38号)」により, 日常生活用具と共に「福祉用具」として包括されることになった. 日常生活用具は, 昭和38年に施行された老人福祉法によって規定されたのが始めで, 昭和43年の法改正により身体障害者福祉法においても日常生活用具としての給付が認められた.
ISSN:0034-351X