第三者が関わる生殖補助医療 : 日本の実証研究から明らかになった課題
「1. 背景」2020年に日本で初めて生殖補助医療に関する法律「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律」(通称「生殖補助医療法」, 以下, 本法)が制定された. この法律では, 第三者が関わる生殖補助医療の提供の在り方が規定されている. 一般に, 第三者が関わる生殖補助医療には, 提供精子・卵子・胚を用いた生殖(Donor Conception: DC)や代理懐胎, 子宮移植が含まれる. 本法の必要性が認識された背景には, 商業的精子バンクの登場, 生まれる子の法的地位が不安定であること, 提供精子を用いた人工授精(Artificial Insem...
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Published in | CBEL Report Vol. 6; no. 1; pp. 63 - 79 |
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Main Authors | , , , , |
Format | Journal Article |
Language | Japanese |
Published |
東京大学生命倫理連携研究機構
20.10.2023
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ISSN | 2433-8443 |
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Summary: | 「1. 背景」2020年に日本で初めて生殖補助医療に関する法律「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律」(通称「生殖補助医療法」, 以下, 本法)が制定された. この法律では, 第三者が関わる生殖補助医療の提供の在り方が規定されている. 一般に, 第三者が関わる生殖補助医療には, 提供精子・卵子・胚を用いた生殖(Donor Conception: DC)や代理懐胎, 子宮移植が含まれる. 本法の必要性が認識された背景には, 商業的精子バンクの登場, 生まれる子の法的地位が不安定であること, 提供精子を用いた人工授精(Artificial Insemination by Donor: AID)で生まれた人が提供者を知りたいという願望を発信し始めたことなどがあった. |
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ISSN: | 2433-8443 |