健診データの取り扱い方 倫理配慮の観点から

「はじめに」 健診データは従来より機微な個人情報として医療専門職には守秘義務などの取扱上の配慮が求められていた. 平成15年に公布され, 平成17年より全面施行した我が国の個人情報保護法は, 平成29年5月30日から改正された. 本講義では, 改正個人情報保護法から健診機関として健診データを取り扱う上で, 特に研究などの利用に焦点を当て必要事項を紹介する. 「改正個人情報保護法の主要な変更点」 改正における変更点は大きく7つ指摘されている. (1)定義の明確化要配慮個人情報として, 本人の人種, 信条, 社会的身分, 病歴, 犯罪の経歴, 犯罪により害を被った事実等 (2)適切な規律の下で個人...

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Published in総合健診 Vol. 44; no. 5; pp. 711 - 712
Main Author 吉田勝美
Format Journal Article
LanguageJapanese
Published 日本総合健診医学会 10.09.2017
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ISSN1347-0086

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Summary:「はじめに」 健診データは従来より機微な個人情報として医療専門職には守秘義務などの取扱上の配慮が求められていた. 平成15年に公布され, 平成17年より全面施行した我が国の個人情報保護法は, 平成29年5月30日から改正された. 本講義では, 改正個人情報保護法から健診機関として健診データを取り扱う上で, 特に研究などの利用に焦点を当て必要事項を紹介する. 「改正個人情報保護法の主要な変更点」 改正における変更点は大きく7つ指摘されている. (1)定義の明確化要配慮個人情報として, 本人の人種, 信条, 社会的身分, 病歴, 犯罪の経歴, 犯罪により害を被った事実等 (2)適切な規律の下で個人情報などの有用性を確保 (3)適切な個人情報の流通の確保 (4)個人情報保護委員会の創設と権限 (5)取扱のグローバル化 (6)認定個人情報保護団体の活用 (7)その他(開示など請求権)
ISSN:1347-0086