健診業務で知っておきたい医療安全・医療訴訟

「はじめに」医療訴訟の現状は, 最高裁判所のホームページにて公表されているものの, 診療科別の区分であるために, 健診業務に関する医療訴訟の実数を把握することはできない (http://www.courts.go.jp/saikosai/iinkai/izikankei/index.html). もっとも, 経験的には, 健診業務に関連した医療訴訟の件数は多くない印象である. この背景としては, 健診業務では, (1) 主に健常者を対象としていること, (2) 身体への侵襲も, 治療に比して比較的軽微な医療行為 (検査) が中心となること, (3) 合併症・偶発症・副作用等の発症は極めて稀であ...

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Published in総合健診 Vol. 45; no. 2; pp. 402 - 403
Main Author 蒔田覚
Format Journal Article
LanguageJapanese
Published 日本総合健診医学会 10.03.2018
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ISSN1347-0086

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Summary:「はじめに」医療訴訟の現状は, 最高裁判所のホームページにて公表されているものの, 診療科別の区分であるために, 健診業務に関する医療訴訟の実数を把握することはできない (http://www.courts.go.jp/saikosai/iinkai/izikankei/index.html). もっとも, 経験的には, 健診業務に関連した医療訴訟の件数は多くない印象である. この背景としては, 健診業務では, (1) 主に健常者を対象としていること, (2) 身体への侵襲も, 治療に比して比較的軽微な医療行為 (検査) が中心となること, (3) 合併症・偶発症・副作用等の発症は極めて稀であり, 発生したとしても重大なものは生じにくいなどの事情が挙げられる. 一方で, 健常者である健診受診者に重篤な合併症・偶発症・副作用等が生じた場合, その理解を得ることは傷病者に同様の事態が発生したときにもまして難しい.
ISSN:1347-0086