自律的な化学物質管理を目指して

2022年の労働安全衛生法施行令等の改正により, 自律的な化学物質管理が事業者に義務付けられることとなった. 日本の化学物質管理では, 1972年に労働安全衛生法が制定されて以来, 「物質ごとの個別規制」に従う対応が求められていた. 2008年に制定された労働契約法第5条により安全配慮義務として「使用者は, 労働契約に伴い, 労働者がその生命, 身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう, 必要な配慮をするものとする. 」ことが明文化され, 最低基準である義務範囲に加え, 労働者の職種, 労務内容, 労働提供場所等の具体的な状況に応じて必要な配慮をすることが明確に求められるようになり,...

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Published in総合健診 Vol. 50; no. 5; p. 493
Main Author 田村拓也
Format Journal Article
LanguageJapanese
Published 日本総合健診医学会 10.09.2023
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Summary:2022年の労働安全衛生法施行令等の改正により, 自律的な化学物質管理が事業者に義務付けられることとなった. 日本の化学物質管理では, 1972年に労働安全衛生法が制定されて以来, 「物質ごとの個別規制」に従う対応が求められていた. 2008年に制定された労働契約法第5条により安全配慮義務として「使用者は, 労働契約に伴い, 労働者がその生命, 身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう, 必要な配慮をするものとする. 」ことが明文化され, 最低基準である義務範囲に加え, 労働者の職種, 労務内容, 労働提供場所等の具体的な状況に応じて必要な配慮をすることが明確に求められるようになり, 総合的に労働災害の顕在化を防ぐことがますます重視されるようになった.
ISSN:1347-0086