違法ドラッグを取り巻く国内外における現状と規制について

「1. はじめに」深刻化する違法ドラッグ問題に対応するため, 厚生労働省は2006年に薬事法を改正し, 興奮等の作用を有する蓋然性が高く, 保健衛生上の危害が発生する恐れがある薬物や植物を厚生労働大臣が「指定薬物」として指定し, 医療等の用途以外の製造, 輸入, 販売等を禁止することとなった. 2007年4月に31化合物1植物が最初に指定薬物として規制されて以来, 計8回の指定薬物指定が行われ, 2012年7月時点で77化合物1植物が指定薬物として規制されている(トリプタミン類13, フェネチルアミン類17, カチノン誘導体11, ピペラジン類4, 合成カンナビノイド23, 亜硝酸エステル類6...

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Published inYAKUGAKU ZASSHI Vol. 133; no. 1; pp. 31 - 40
Main Authors 合田, 幸広, 河村, 麻衣子, 花尻(木倉), 瑠理, 内山, 奈穂子, 緒方, 潤
Format Journal Article
LanguageJapanese
Published 公益社団法人 日本薬学会 01.01.2013
日本薬学会
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ISSN0031-6903
1347-5231
DOI10.1248/yakushi.12-00247-6

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Summary:「1. はじめに」深刻化する違法ドラッグ問題に対応するため, 厚生労働省は2006年に薬事法を改正し, 興奮等の作用を有する蓋然性が高く, 保健衛生上の危害が発生する恐れがある薬物や植物を厚生労働大臣が「指定薬物」として指定し, 医療等の用途以外の製造, 輸入, 販売等を禁止することとなった. 2007年4月に31化合物1植物が最初に指定薬物として規制されて以来, 計8回の指定薬物指定が行われ, 2012年7月時点で77化合物1植物が指定薬物として規制されている(トリプタミン類13, フェネチルアミン類17, カチノン誘導体11, ピペラジン類4, 合成カンナビノイド23, 亜硝酸エステル類6, その他3, 植物1)(Table1). 国立医薬品食品衛生研究所(国立衛研)では, 業務の一部として, 指定薬物制度に対応し, 問題となる化合物や植物の規制化に必要な評価手法及び科学的データを監視指導・麻薬行政に提供することを目的とした試験研究を行っている.
ISSN:0031-6903
1347-5231
DOI:10.1248/yakushi.12-00247-6