回復期リハビリテーション病棟における薬剤師常駐の必要性と医師・看護師の潜在的なニーズの探索

「緒言」回復期リハビリテーション病棟(以下, 回復期リハ病棟)の主たる目的は, 急性期治療後の患者が集中的にリハビリテーションを行い, 日常生活活動(activities of daily living; ADL)の向上・維持を図って, 可能な限り在宅復帰を推進することとされている. また, その対象患者の多くは基礎疾患を有し, 薬物治療が必須とされる症例も多いことから, 薬剤師の薬学的管理は不可欠であると考える. しかし, 現在, 回復期リハ病棟では退院時指導を含む薬剤管理指導料の算定は認められておらず, 病棟薬剤業務加算においても努力義務の病棟となっている. さらに「回復期リハ病棟入院料の...

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Published inYAKUGAKU ZASSHI Vol. 135; no. 8; pp. 969 - 975
Main Authors 藤原, 久登, 濃沼, 政美, 湯本, 哲郎, 前田, 拓哉, 上手, 真梨子, 河原, 英子, 添田, 真司, 瀧本, 淳, 田村, 和敬, 中村, 雅敏, 金田, 光正, 高尾, 良洋, 齋藤, 昌久, 加賀谷, 肇, 村山, 純一郎
Format Journal Article
LanguageJapanese
Published 公益社団法人 日本薬学会 01.08.2015
日本薬学会
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Summary:「緒言」回復期リハビリテーション病棟(以下, 回復期リハ病棟)の主たる目的は, 急性期治療後の患者が集中的にリハビリテーションを行い, 日常生活活動(activities of daily living; ADL)の向上・維持を図って, 可能な限り在宅復帰を推進することとされている. また, その対象患者の多くは基礎疾患を有し, 薬物治療が必須とされる症例も多いことから, 薬剤師の薬学的管理は不可欠であると考える. しかし, 現在, 回復期リハ病棟では退院時指導を含む薬剤管理指導料の算定は認められておらず, 病棟薬剤業務加算においても努力義務の病棟となっている. さらに「回復期リハ病棟入院料の施設基準」では, 医師, 看護師, 理学療法士, 作業療法士等の記載はあるが, 薬剤師の明記はなされていない.
ISSN:0031-6903
1347-5231
DOI:10.1248/yakushi.15-00065