化粧品,医薬部外品成分中の皮膚感作性物質と接触皮膚炎
「はじめに」化粧品は一般的にメーキャップ化粧品, 基礎化粧品, 香水などをさすが, 薬事法第2条第3項の化粧品の定義は, 「人の身体を清潔にし, 美化し, 魅力を増し, 容貌を変え, または皮膚もしくは毛髪をすこやかに保つために, 身体に塗擦, 散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で, 人体に対する作用が緩和なものをいう」とある. 従って, シャンプー, 石鹸, 歯磨などの洗浄剤も化粧品として扱われる. 一方, 医薬部外品は欧米にはない本邦特有の名称で, 薬事法第2条第2項で定義されており, 薬用化粧品や染毛剤, パーマネントウエーブ用剤などがある. 化粧品には,...
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Published in | 日本衛生学雑誌 Vol. 65; no. 1; pp. 20 - 29 |
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Main Author | |
Format | Journal Article |
Language | Japanese |
Published |
一般社団法人日本衛生学会
01.01.2010
日本衛生学会 |
Subjects | |
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ISSN | 0021-5082 1882-6482 |
DOI | 10.1265/jjh.65.20 |
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Summary: | 「はじめに」化粧品は一般的にメーキャップ化粧品, 基礎化粧品, 香水などをさすが, 薬事法第2条第3項の化粧品の定義は, 「人の身体を清潔にし, 美化し, 魅力を増し, 容貌を変え, または皮膚もしくは毛髪をすこやかに保つために, 身体に塗擦, 散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で, 人体に対する作用が緩和なものをいう」とある. 従って, シャンプー, 石鹸, 歯磨などの洗浄剤も化粧品として扱われる. 一方, 医薬部外品は欧米にはない本邦特有の名称で, 薬事法第2条第2項で定義されており, 薬用化粧品や染毛剤, パーマネントウエーブ用剤などがある. 化粧品には, 化粧品基準(厚生省告示第331号)が定められており, 配合禁止成分30品目, 使用目的, 使用が粘膜におよぶか否か, 洗い流すものか否かで制限が異なる配合制限リストと配合可能成分リストがある. |
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ISSN: | 0021-5082 1882-6482 |
DOI: | 10.1265/jjh.65.20 |