疑義照会における検査値連動型の処方チェックシステムの有用性

「緒言」薬剤師法24条では「薬剤師は, 処方せん中に疑わしい点があるときは, その処方せんを交付した医師, 歯科医師又は獣医師に問い合わせて, その疑わしい点を確かめた後でなければ, これによって調剤してはならない」と規定されており, 疑義照会により医薬品の適正使用に貢献することは薬剤師の重要な職務である. 薬剤師が調剤時に疑義を発見し, 処方医へ確認することで, 患者の有害事象発現リスクの回避に繋げることが可能となる. 適切な処方薬, 用法・用量は, その患者の生理機能によっても異なるため, 医薬品の有害事象を未然に回避できたプレアボイド事例において, 検査値の確認が非常に重要であることが報...

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Published in医療薬学 Vol. 45; no. 12; pp. 698 - 705
Main Authors 槇本, 博雄, 山本, 和宏, 山下, 和彦, 大本, 暢子, 矢野, 育子, 冨田, 猛
Format Journal Article
LanguageJapanese
Published 一般社団法人日本医療薬学会 10.12.2019
日本医療薬学会
Subjects
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ISSN1346-342X
1882-1499
DOI10.5649/jjphcs.45.698

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Summary:「緒言」薬剤師法24条では「薬剤師は, 処方せん中に疑わしい点があるときは, その処方せんを交付した医師, 歯科医師又は獣医師に問い合わせて, その疑わしい点を確かめた後でなければ, これによって調剤してはならない」と規定されており, 疑義照会により医薬品の適正使用に貢献することは薬剤師の重要な職務である. 薬剤師が調剤時に疑義を発見し, 処方医へ確認することで, 患者の有害事象発現リスクの回避に繋げることが可能となる. 適切な処方薬, 用法・用量は, その患者の生理機能によっても異なるため, 医薬品の有害事象を未然に回避できたプレアボイド事例において, 検査値の確認が非常に重要であることが報告されている. 繁忙な業務のなかで, 調剤の都度, 患者個々の検査値を電子カルテで確認したうえで処方せんを監査することは多くの時間や手間を要する.
ISSN:1346-342X
1882-1499
DOI:10.5649/jjphcs.45.698