職域における睡眠・休養の問題「長時間労働の医師への健康確保措置に関するマニュアル」作成の科学的背景
「I. 背景」「1. 「長時間労働の医師の健康確保措置に関するマニュアル」が作成された背景」2021年5月に「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(以後, 改正医療法)」が成立し, 2024年4月から診療に従事する勤務医に対して時間外労働の上限規制が適用されることとなった. 時間外・休日労働の上限は原則年960時間以下/月100時間未満(以下, A水準)となる. また, 地域医療における必要性等の理由がある場合は, 「地域医療確保暫定特例水準」(B水準あるいは連携B水準), 一定の期間集中的に技能向上のための診療を必要とする場合は「集中的技...
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Published in | 産業衛生学雑誌 Vol. 66; no. 5; pp. 202 - 206 |
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Main Authors | , , , , , , |
Format | Journal Article |
Language | Japanese |
Published |
公益社団法人 日本産業衛生学会
20.09.2024
日本産業衛生学会 |
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Summary: | 「I. 背景」「1. 「長時間労働の医師の健康確保措置に関するマニュアル」が作成された背景」2021年5月に「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(以後, 改正医療法)」が成立し, 2024年4月から診療に従事する勤務医に対して時間外労働の上限規制が適用されることとなった. 時間外・休日労働の上限は原則年960時間以下/月100時間未満(以下, A水準)となる. また, 地域医療における必要性等の理由がある場合は, 「地域医療確保暫定特例水準」(B水準あるいは連携B水準), 一定の期間集中的に技能向上のための診療を必要とする場合は「集中的技能向上水準」(以下「C水準」)として, 都道府県知事が指定した医療機関では, 年1,860時間まで時間外・休日労働が認められることとなった. この960時間(80時間/月), 1,860時間(155時間/月)は, 従来の労働基準法による時間外・休日労働時間の上限よりも大幅に延長されている. |
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ISSN: | 1341-0725 1349-533X |
DOI: | 10.1539/sangyoeisei.2024-007-A |