理学療法現場における個人情報管理

「はじめに」近年, 我が国における情報化の発展に伴い, コンピュータやネットワークを利用して大量の個人情報が処理されている. これら個人情報は, その取り扱いに十分注意しなければ, 情報提供した個人に対し取り返しのつかない大きな被害を及ぼす. また, 国際的な流れとして, 1980年の経済協力開発機構(OECD)理事会勧告において, 「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドライン」が示され, 既に大多数の加盟国が個人情報保護法制を有している. こうした背景から, 我が国においても2003年5月に個人情報の保護に関する法律(以下, 個人情報保護法)が成立・公布され, 2005年4...

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Published in理学療法学 Vol. 34; no. 4; pp. 206 - 209
Main Author 両角, 昌実
Format Journal Article
LanguageJapanese
Published 日本理学療法士学会 20.06.2007
日本理学療法士協会
Japanese Society of Physical Therapy
Subjects
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ISSN0289-3770
2189-602X
DOI10.15063/rigaku.KJ00004621656

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Summary:「はじめに」近年, 我が国における情報化の発展に伴い, コンピュータやネットワークを利用して大量の個人情報が処理されている. これら個人情報は, その取り扱いに十分注意しなければ, 情報提供した個人に対し取り返しのつかない大きな被害を及ぼす. また, 国際的な流れとして, 1980年の経済協力開発機構(OECD)理事会勧告において, 「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドライン」が示され, 既に大多数の加盟国が個人情報保護法制を有している. こうした背景から, 我が国においても2003年5月に個人情報の保護に関する法律(以下, 個人情報保護法)が成立・公布され, 2005年4月に全面施行に至り, 1年が経過した. 個人情報保護法では病院や医療機関, 介護事業者も対象となっており, 当然の事ながら理学療法現場も含まれている. 特に医療分野は個人情報の成立や利用方法等から, 取扱いに対しては適正かつ厳格な実施を確保する必要がある分野の一つであると指摘されている. また, 法令上「個人情報取扱事業者」として義務等を負うのは医療・介護関係事業者のうち, 識別される特定の個人数の合計が過去6ヶ月以内のいずれの日においても5000を超える中・大規模事業者とされるが, これに該当しない小規模事業者にも個人情報保護法と厚生労働省が発表しているガイドラインを遵守する努力が求められている. 本稿では, 個人情報保護法ならびに実態調査の結果を踏まえ, 理学療法現場における個人情報管理について述べていきたい.
ISSN:0289-3770
2189-602X
DOI:10.15063/rigaku.KJ00004621656