改正個人情報保護法と医学研究指針

個人情報保護法は, 適用除外として報道, 著述, 学術研究, 宗教活動, 政治活動が挙げられている(雑則66条). しかしながら, これは規制免除ということではなく, 必要な措置を自ら別個に講じることが求められ, その措置は法のもとに策定されることになる. 医学研究においては, いわゆる倫理指針が必要な措置に当たり, 平成29年春に予定されている改正個人情報保護法の施行に合わせ, 指針改正も行なわれる. 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)は2003(平成15)年5月に成立・公布・一部施行の後, 2005年4月に全面施行された. 法は, 国民への周知の必要や, その法律の中で政省令への...

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Published inOrgan Biology Vol. 24; no. 1; pp. 91 - 92
Main Author 絵野沢, 伸
Format Journal Article
LanguageJapanese
Published 一般社団法人 日本臓器保存生物医学会 2017
日本臓器保存生物医学会
The Japan Society for Organ Preservation and Biology
Subjects
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ISSN1340-5152
2188-0204
DOI10.11378/organbio.24.91

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Summary:個人情報保護法は, 適用除外として報道, 著述, 学術研究, 宗教活動, 政治活動が挙げられている(雑則66条). しかしながら, これは規制免除ということではなく, 必要な措置を自ら別個に講じることが求められ, その措置は法のもとに策定されることになる. 医学研究においては, いわゆる倫理指針が必要な措置に当たり, 平成29年春に予定されている改正個人情報保護法の施行に合わせ, 指針改正も行なわれる. 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)は2003(平成15)年5月に成立・公布・一部施行の後, 2005年4月に全面施行された. 法は, 国民への周知の必要や, その法律の中で政省令への委任がされている場合に, 施行まで準備期間が設けられる場合が多い. 今回の改正法も, 2015(平成27)年9月に成立・公布され, 2016年1月に一部施行, 2017年の春頃を目処に全面施行されようとしている(施行期限は9月).
ISSN:1340-5152
2188-0204
DOI:10.11378/organbio.24.91