一般供血者における梅毒血清検査の実情
輸血に関する梅毒血清検査については, 「輸血に関し, 医師または歯科医師の準拠すべき基準(昭和27年厚生省告示第138号), 保存血液基準(昭和35年11月21日厚生省告示第11号, 同35年11月21日厚生省告示第341号改正), およびその後, 新たに許可されている血液製剤の基準においても厳しく規定されている. さらに生物学的製剤基準(昭和46年7月, 告示263)では保存血液を作る場合には, 原理の異なる方法を併用することが定められている. しかしながら輸血に際して行なう梅毒検査の場合, ただ一回だけのスクリーニングテストで供血者の合格・不合格の判定が, どの程度まで信頼性があるか否かは...
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Published in | 日本輸血学会雑誌 Vol. 28; no. 4; pp. 339 - 344 |
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Main Authors | , , , , , , , , , , , , , , |
Format | Journal Article |
Language | Japanese |
Published |
一般社団法人 日本輸血・細胞治療学会
1982
日本輸血学会 |
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Summary: | 輸血に関する梅毒血清検査については, 「輸血に関し, 医師または歯科医師の準拠すべき基準(昭和27年厚生省告示第138号), 保存血液基準(昭和35年11月21日厚生省告示第11号, 同35年11月21日厚生省告示第341号改正), およびその後, 新たに許可されている血液製剤の基準においても厳しく規定されている. さらに生物学的製剤基準(昭和46年7月, 告示263)では保存血液を作る場合には, 原理の異なる方法を併用することが定められている. しかしながら輸血に際して行なう梅毒検査の場合, ただ一回だけのスクリーニングテストで供血者の合格・不合格の判定が, どの程度まで信頼性があるか否かは大きな疑問である. そこで日本大学板橋病院輸血室における過去8年6ヵ月の間に来院した供血者の梅毒血清反応の実態を調査すると同時に, その意義について検討したので報告する. |
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ISSN: | 0546-1448 1883-8383 |
DOI: | 10.3925/jjtc1958.28.339 |