エホバの証人に対する輸血に関する判決文精読による一考察
輸血拒否患者に対する対応方法に関する報告は多い. その根拠となる最高裁の判決が平成12年に出されている. 輸血拒否問題についてどのような点が新しく判断されたのかを, その判決文および原審である東京高裁の判決文から読み取り, 実際に対応の仕方を変えなければならない点はどこにあるのかを探った. 絶対的無輸血の契約は有効であること, また, 輸血に対する医師側の態度をあらかじめ明示しておく必要性が示され, それらがなされないと患者の自己決定権を奪うことになり違法性をもつことが示されていた. 従来からの考え方と大きく変わることはないが, 対処方法をあらかじめ明示し, それを遵守することが特に重要となっ...
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Published in | 日本臨床麻酔学会誌 Vol. 26; no. 7; pp. 722 - 726 |
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Main Authors | , |
Format | Journal Article |
Language | Japanese |
Published |
日本臨床麻酔学会
2006
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Subjects | |
Online Access | Get full text |
ISSN | 0285-4945 1349-9149 |
DOI | 10.2199/jjsca.26.722 |
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Summary: | 輸血拒否患者に対する対応方法に関する報告は多い. その根拠となる最高裁の判決が平成12年に出されている. 輸血拒否問題についてどのような点が新しく判断されたのかを, その判決文および原審である東京高裁の判決文から読み取り, 実際に対応の仕方を変えなければならない点はどこにあるのかを探った. 絶対的無輸血の契約は有効であること, また, 輸血に対する医師側の態度をあらかじめ明示しておく必要性が示され, それらがなされないと患者の自己決定権を奪うことになり違法性をもつことが示されていた. 従来からの考え方と大きく変わることはないが, 対処方法をあらかじめ明示し, それを遵守することが特に重要となったことがわかった. |
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ISSN: | 0285-4945 1349-9149 |
DOI: | 10.2199/jjsca.26.722 |