米国の電子メディア規制の基本理念と地域レベルの放送局所有規制
米国においては、メディア市場の変化に対応した電子メディア所有規制を実施するために、1996年電気通信法に基づいて連邦通信委員会が各規制について定期的に審査し、公共の利益に資さないと判断した規制の廃止又は緩和を行っている(規制改革審査)。しかし、この規制改革審査のあり方について様々な議論が行われ、訴訟も提起されている。そこでは、連邦憲法修正第1条に根拠づけられる情報の多様性、地域性の確保 並びに競争の維持といったメディア法政策の基本理念の具体的内容及び同理念と個別の規制との具体的関連性が特に問題となっている。 本稿は、地域レベルでの放送局所有規制を対象として、米国のメディア法政策の基本理念が具体...
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Published in | 情報通信政策レビュー Vol. 9; pp. 23 - 54 |
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Format | Journal Article |
Language | Japanese |
Published |
総務省情報通信政策研究所
19.11.2014
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Summary: | 米国においては、メディア市場の変化に対応した電子メディア所有規制を実施するために、1996年電気通信法に基づいて連邦通信委員会が各規制について定期的に審査し、公共の利益に資さないと判断した規制の廃止又は緩和を行っている(規制改革審査)。しかし、この規制改革審査のあり方について様々な議論が行われ、訴訟も提起されている。そこでは、連邦憲法修正第1条に根拠づけられる情報の多様性、地域性の確保 並びに競争の維持といったメディア法政策の基本理念の具体的内容及び同理念と個別の規制との具体的関連性が特に問題となっている。 本稿は、地域レベルでの放送局所有規制を対象として、米国のメディア法政策の基本理念が具体的規 制の中でいかに考慮されているのかについて検討する。 |
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ISSN: | 2435-6921 |
DOI: | 10.24798/icpr.9.0_23 |