青少年期のスポーツライフキャリアが成人期のスポーツ実施頻度に与える影響 スポーツに対する意識・態度を媒介として

「I 緒言」2011年に制定されたスポーツ基本法(文部科学省, 2011)では, 「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは, 全ての人々の権利」と明記されるとともに, 国や地方公共団体が国民のスポーツ実施を支える条件整備を講ずることが責務とされた. このような理念を実現するため, 第2期「スポーツ基本計画」(文部科学省, 2017)においては成人期の週1回以上のスポーツ実施率を65%程度にすることを政策目標として掲げるなど, 成人期のスポーツ実施率の向上を図ることはスポーツ振興上の最重要施策の1つとされている. しかしながら, スポーツ庁(2016)によれば, 成人期に週1回以上のスポー...

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Published in体育学研究 Vol. 66; pp. 715 - 736
Main Authors 林田, 敏裕, 清水, 紀宏
Format Journal Article
LanguageJapanese
Published 一般社団法人 日本体育・スポーツ・健康学会 2021
日本体育・スポーツ・健康学会
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Summary:「I 緒言」2011年に制定されたスポーツ基本法(文部科学省, 2011)では, 「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは, 全ての人々の権利」と明記されるとともに, 国や地方公共団体が国民のスポーツ実施を支える条件整備を講ずることが責務とされた. このような理念を実現するため, 第2期「スポーツ基本計画」(文部科学省, 2017)においては成人期の週1回以上のスポーツ実施率を65%程度にすることを政策目標として掲げるなど, 成人期のスポーツ実施率の向上を図ることはスポーツ振興上の最重要施策の1つとされている. しかしながら, スポーツ庁(2016)によれば, 成人期に週1回以上のスポーツ実施を行う者の割合は42.5%であり, 成人期のスポーツ実施率は十分な水準に達しているとは言い難い. とりわけ成人期の中でも30代から50代の子育て・働き世代のスポーツ実施率は他の世代と比較して顕著に低い. ゆえに, 子育て・働き世代が日常的にスポーツを行うことのできる環境を整備することが緊要の課題となっている.
ISSN:0484-6710
1881-7718
DOI:10.5432/jjpehss.20012