海外生物遺伝資源を利用する人のための生物多様性条約
生物多様性条約が1993 年に発効し、各国の生物遺伝資源の管轄権はその国に帰属する事が明文化された。海外の生物遺伝資源の利用においては、最初に、生物遺伝資源提供国から「事前の情報に基づく同意(Prior Informed Consent: PIC)」を得る事が必要であり、続いて、生物遺伝資源提供者と「相互に合意する条件(Mutually Agreed Terms: MAT)」を締結する事になる。本稿では、生物多様性条約の特にアクセスと利益配分について概説するとともに、NITE とモンゴルとの微生物探索プロジェクトを例に、海外の生物遺伝資源へのアクセス方法を考察する。さらに、利益配分や伝統的知識...
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Published in | 日本乳酸菌学会誌 Vol. 23; no. 1; pp. 40 - 46 |
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Main Author | |
Format | Journal Article |
Language | Japanese |
Published |
日本乳酸菌学会
2012
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Subjects | |
Online Access | Get full text |
ISSN | 1343-327X 2186-5833 |
DOI | 10.4109/jslab.23.40 |
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Summary: | 生物多様性条約が1993 年に発効し、各国の生物遺伝資源の管轄権はその国に帰属する事が明文化された。海外の生物遺伝資源の利用においては、最初に、生物遺伝資源提供国から「事前の情報に基づく同意(Prior Informed Consent: PIC)」を得る事が必要であり、続いて、生物遺伝資源提供者と「相互に合意する条件(Mutually Agreed Terms: MAT)」を締結する事になる。本稿では、生物多様性条約の特にアクセスと利益配分について概説するとともに、NITE とモンゴルとの微生物探索プロジェクトを例に、海外の生物遺伝資源へのアクセス方法を考察する。さらに、利益配分や伝統的知識の考え方、名古屋議定書の影響についても考えてみたい。 |
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ISSN: | 1343-327X 2186-5833 |
DOI: | 10.4109/jslab.23.40 |