器具・容器包装における蒸発残留物試験の試験室間共同試験(第2報)
ヘプタンで調製した試験溶液を用い,油脂および脂肪性食品用器具・容器包装の蒸発残留物試験における試験室間共同試験を行い,公定法と公定法変法の性能を評価した.試験には23機関が参加し,濃度非明示の試験溶液9種類の蒸発残留物量を測定した.蒸発乾固の際の加熱装置として水浴を用いた場合を公定法とし,ホットプレートを使用した場合,ならびに蒸発乾固前の減圧濃縮を省略した場合を公定法変法とした.ほとんどの試験機関では,蒸発乾固の際,試験溶液を乾固直前まで加熱したのち,余熱で乾固させていた.その結果,加熱装置にかかわらず,両法の性能には大きな差はないことが判明した.それにより,公定法変法は公定法と同様に規格試験...
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Published in | 食品衛生学雑誌 Vol. 59; no. 1; pp. 64 - 71 |
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Main Authors | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
Format | Journal Article |
Language | Japanese |
Published |
公益社団法人 日本食品衛生学会
25.02.2018
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Subjects | |
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ISSN | 0015-6426 1882-1006 |
DOI | 10.3358/shokueishi.59.64 |
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Summary: | ヘプタンで調製した試験溶液を用い,油脂および脂肪性食品用器具・容器包装の蒸発残留物試験における試験室間共同試験を行い,公定法と公定法変法の性能を評価した.試験には23機関が参加し,濃度非明示の試験溶液9種類の蒸発残留物量を測定した.蒸発乾固の際の加熱装置として水浴を用いた場合を公定法とし,ホットプレートを使用した場合,ならびに蒸発乾固前の減圧濃縮を省略した場合を公定法変法とした.ほとんどの試験機関では,蒸発乾固の際,試験溶液を乾固直前まで加熱したのち,余熱で乾固させていた.その結果,加熱装置にかかわらず,両法の性能には大きな差はないことが判明した.それにより,公定法変法は公定法と同様に規格試験法として適用できると判断された.さらに,EUで擬似溶媒として用いられる95%エタノールおよびイソオクタンを浸出用液として用いた場合の性能についても検証したところ,それらの性能はヘプタンとほぼ同等であった. |
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ISSN: | 0015-6426 1882-1006 |
DOI: | 10.3358/shokueishi.59.64 |