ガイドライン(指針)を根拠に刑事訴訟に至った事例の検討

平成20(2008)年に麻酔科医が後期研修医の指導のため手術室不在時,麻酔器の蛇管が外れたことに起因する事故が発生した.院内調査委員会では蛇管が外れた原因は特定できず,アラーム音は外科医などには聞こえなかったとした.担当麻酔科医は,ガイドライン(指針)の記載内容を根拠に刑事訴追された.裁判官は,(1)蛇管が外れた原因は手術室にいた人の行為が原因と推測する,(2)手術室にいた人にアラーム音が聞こえなかったことには疑問の余地が少なからずある,(3)指針は学会としての目標を示すもので,遵守すべき業務上の注意義務とは言えない,として無罪を言い渡した.ガイドラインは,刑事訴訟においても,医療水準を示す資...

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Published in日本臨床麻酔学会誌 Vol. 35; no. 1; pp. 120 - 127
Main Authors 木内, 淳子, 安本, 和正, 後藤, 隆久, 野坂, 修一, 小林, 功武
Format Journal Article
LanguageJapanese
Published 日本臨床麻酔学会 2015
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Summary:平成20(2008)年に麻酔科医が後期研修医の指導のため手術室不在時,麻酔器の蛇管が外れたことに起因する事故が発生した.院内調査委員会では蛇管が外れた原因は特定できず,アラーム音は外科医などには聞こえなかったとした.担当麻酔科医は,ガイドライン(指針)の記載内容を根拠に刑事訴追された.裁判官は,(1)蛇管が外れた原因は手術室にいた人の行為が原因と推測する,(2)手術室にいた人にアラーム音が聞こえなかったことには疑問の余地が少なからずある,(3)指針は学会としての目標を示すもので,遵守すべき業務上の注意義務とは言えない,として無罪を言い渡した.ガイドラインは,刑事訴訟においても,医療水準を示す資料の1つであるとされた.
ISSN:0285-4945
1349-9149
DOI:10.2199/jjsca.35.120