保護観察対象少年の現状と課題 保護観察所の経験から

「I. 保護観察とは」保護観察を受ける少年について理解するには, まず保護観察制度の枠組を理解する必要がある. 主に(1)家庭裁判所で保護観察処分決定を受けた者(以下, 保護観察処分少年), (2)少年院を仮退院となった者(以下, 少年院仮退院者)が対象であり, 保護観察期間は, (1)の保護観察処分少年場合は, 処分言渡しの日から原則として20歳に達するまで(18歳以上の少年は処分言渡しの日から2年間), (2)少年院仮退院者の場合は, 原則として20歳に達するまで(少年院送致決定時に19歳を越えている場合は1年, 心身に著しい障害がある, または犯罪的傾向が矯正されていないと認められた場合...

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Published in児童青年精神医学とその近接領域 Vol. 58; no. 1; pp. 129 - 130
Main Author 牧山, 夕子
Format Journal Article
LanguageJapanese
Published 一般社団法人 日本児童青年精神医学会 2017
日本児童青年精神医学会
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Summary:「I. 保護観察とは」保護観察を受ける少年について理解するには, まず保護観察制度の枠組を理解する必要がある. 主に(1)家庭裁判所で保護観察処分決定を受けた者(以下, 保護観察処分少年), (2)少年院を仮退院となった者(以下, 少年院仮退院者)が対象であり, 保護観察期間は, (1)の保護観察処分少年場合は, 処分言渡しの日から原則として20歳に達するまで(18歳以上の少年は処分言渡しの日から2年間), (2)少年院仮退院者の場合は, 原則として20歳に達するまで(少年院送致決定時に19歳を越えている場合は1年, 心身に著しい障害がある, または犯罪的傾向が矯正されていないと認められた場合の例外規定あり)である. 保護観察は, 保護観察対象者(以下「対象者」)の改善更生を図るため, 「指導監督」と「補導援護」, つまり「指導」と「支援」により実施される.
ISSN:0289-0968
2424-1652
DOI:10.20615/jscap.58.1_129