消費者集合訴訟制度に関する諸問題 保険会社・保険業務を中心に

消費者庁は,平成23年12月,「集団的消費者被害回復に係る訴訟制度の骨子」を公表し,本稿脱稿日現在,新しい訴訟制度を導入するための法案作成を行っている。新しい訴訟制度は従来の民事訴訟と異なる構造・特徴を有している。また,保険募集業務,契約管理業務,保険金支払業務など保険会社が営む業務全般に係る紛争が新しい訴訟制度の対象となる可能性があると考える。 保険会社が新しい訴訟制度の被告となるという事態の発生を避けるためには,それぞれの保険会社において新しい訴訟制度の特徴等を踏まえ,それぞれの業務ごとに,従来から継続している態勢整備を一層充実・強化する必要があると考える。...

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Bibliographic Details
Published in保険学雑誌 Vol. 2012; no. 618; pp. 618_17 - 618_36
Main Author 浅井, 弘章
Format Journal Article
LanguageJapanese
Published 日本保険学会 30.09.2012
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Summary:消費者庁は,平成23年12月,「集団的消費者被害回復に係る訴訟制度の骨子」を公表し,本稿脱稿日現在,新しい訴訟制度を導入するための法案作成を行っている。新しい訴訟制度は従来の民事訴訟と異なる構造・特徴を有している。また,保険募集業務,契約管理業務,保険金支払業務など保険会社が営む業務全般に係る紛争が新しい訴訟制度の対象となる可能性があると考える。 保険会社が新しい訴訟制度の被告となるという事態の発生を避けるためには,それぞれの保険会社において新しい訴訟制度の特徴等を踏まえ,それぞれの業務ごとに,従来から継続している態勢整備を一層充実・強化する必要があると考える。
ISSN:0387-2939
2185-5064
DOI:10.5609/jsis.2012.618_17