市街化調整区域における開発許可立地基準に関する研究 1都3県の都市計画法34条8号3・4の運用を中心に
この研究は、1都3県の都市計画法34条8号の3および同条8号の4の運用を中心とした市街化調整区域における開発許可立地基準に関する研究である。 そこで本研究の構成は以下のとおりである。まず調整区域において34・8・3条例および34・8・4条例が制定されることとなった背景を把握したうえで(2章)、各自治体が調整区域の立地基準を定めることが可能となったこれらの条例に関して東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県を対象とし、都県レベルでの運用方法および市町村レベルでの条例の活用方法を整理した(3章)。その上で、埼玉県三郷市、鳩山町を取り上げ指定の経緯や課題について分析を行った(4章)。 以上から、3...
Saved in:
Published in | 都市計画論文集 p. 59 |
---|---|
Main Authors | , |
Format | Journal Article |
Language | Japanese |
Published |
公益社団法人 日本都市計画学会
2004
|
Subjects | |
Online Access | Get full text |
ISSN | 1348-284X 1348-284X |
DOI | 10.11361/cpij1.39.0.59.0 |
Cover
Summary: | この研究は、1都3県の都市計画法34条8号の3および同条8号の4の運用を中心とした市街化調整区域における開発許可立地基準に関する研究である。 そこで本研究の構成は以下のとおりである。まず調整区域において34・8・3条例および34・8・4条例が制定されることとなった背景を把握したうえで(2章)、各自治体が調整区域の立地基準を定めることが可能となったこれらの条例に関して東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県を対象とし、都県レベルでの運用方法および市町村レベルでの条例の活用方法を整理した(3章)。その上で、埼玉県三郷市、鳩山町を取り上げ指定の経緯や課題について分析を行った(4章)。 以上から、34・8・3条例および34・8・4条例の有効性や運用上の課題を、既存宅地制度や地区計画制度との比較の視点から明らかにし、調整区域のスプロール問題や集落の活性化に示唆を与えることを目的とする。 |
---|---|
Bibliography: | 59 |
ISSN: | 1348-284X 1348-284X |
DOI: | 10.11361/cpij1.39.0.59.0 |