中小企業技術革新制度(日本版SBIR制度)の制度改革 科学技術基本法等の一部を改正する法律(令和2年法律第63号)

日本版SBIR制度は,1999年に創設されて以降中小企業者等に対し,のべ9.4万社,14兆円の補助金等の支出を行う等,一定の成果を達成してきた一方,対象となる補助金等の一部の省庁に占める割合が多数を占めるといったポートフォリオの課題や,交付における統一ルールの不在など,様々な制度的課題が顕在化している.加えて,近年,社会課題解決ニーズの多様化や,科学技術の細分化・複雑化により,スタートアップ企業を中心とした中小企業者等への支援を通じたイノベーション創出の重要性が高まっている.こうしたことを踏まえ,第201回通常国会において,科学技術基本法等の一部を改正する法律が成立し,日本版SBIR制度の見直...

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Published in産学連携学 Vol. 17; no. 1; pp. 1_93 - 1_102
Main Authors 渡邉, 政嘉, 吉野, 潤, 横田, 純一, 高谷, 慎也, 南崎, 義徳, 津田, 健人, 佐々木, 柊野
Format Journal Article
LanguageJapanese
Published 特定非営利活動法人 産学連携学会 31.01.2021
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Summary:日本版SBIR制度は,1999年に創設されて以降中小企業者等に対し,のべ9.4万社,14兆円の補助金等の支出を行う等,一定の成果を達成してきた一方,対象となる補助金等の一部の省庁に占める割合が多数を占めるといったポートフォリオの課題や,交付における統一ルールの不在など,様々な制度的課題が顕在化している.加えて,近年,社会課題解決ニーズの多様化や,科学技術の細分化・複雑化により,スタートアップ企業を中心とした中小企業者等への支援を通じたイノベーション創出の重要性が高まっている.こうしたことを踏まえ,第201回通常国会において,科学技術基本法等の一部を改正する法律が成立し,日本版SBIR制度の見直しが行われ,同制度のイノベーション政策としての位置付けを明確化し,一部の補助金等については,研究開発課題の提示や多段階選抜方式等の交付に関する各省統一的なルールのもと運用することとするなど,スタートアップ・中小企業等によるイノベーションの促進に資する制度とされた.今後,新たな日本版SBIR制度が着実に運用され,更には継続的な改善に取組むことで,当該制度が我が国のイノベーションに貢献することを期待したい.
ISSN:1349-6913
1881-8706
DOI:10.11305/jjsip.17.1_1_93