食品中のアフラトキシンの規制について
食品中のアフラトキシンについて,我が国では食品衛生法第6条第2号に基づき,アフラトキシンB1を指標として規制を行っているが,国際的には総アフラトキシン(アフラトキシンB1,B2,G1及びG2の合算)による規制が主流となっている.そこで,厚生労働科学研究費等による研究成果を踏まえ,食品安全委員会の食品健康影響評価及び薬事・食品衛生審議会の審議を経て,総アフラトキシンを指標とする規制(規制値は10μg/kg)に移行することとした.今後,総アフラトキシンを指標とした分析法を整備するとともに,輸入時検査における検体採取量の変更を行うこととしている....
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Published in | Maikotokishin Vol. 61; no. 2; pp. 59 - 64 |
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Main Author | |
Format | Journal Article |
Language | Japanese |
Published |
日本マイコトキシン学会
2011
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Subjects | |
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Summary: | 食品中のアフラトキシンについて,我が国では食品衛生法第6条第2号に基づき,アフラトキシンB1を指標として規制を行っているが,国際的には総アフラトキシン(アフラトキシンB1,B2,G1及びG2の合算)による規制が主流となっている.そこで,厚生労働科学研究費等による研究成果を踏まえ,食品安全委員会の食品健康影響評価及び薬事・食品衛生審議会の審議を経て,総アフラトキシンを指標とする規制(規制値は10μg/kg)に移行することとした.今後,総アフラトキシンを指標とした分析法を整備するとともに,輸入時検査における検体採取量の変更を行うこととしている. |
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Bibliography: | 814178 ZZ20003608 |
ISSN: | 0285-1466 1881-0128 |
DOI: | 10.2520/myco.61.59 |