食品中のアフラトキシンの規制について

食品中のアフラトキシンについて,我が国では食品衛生法第6条第2号に基づき,アフラトキシンB1を指標として規制を行っているが,国際的には総アフラトキシン(アフラトキシンB1,B2,G1及びG2の合算)による規制が主流となっている.そこで,厚生労働科学研究費等による研究成果を踏まえ,食品安全委員会の食品健康影響評価及び薬事・食品衛生審議会の審議を経て,総アフラトキシンを指標とする規制(規制値は10μg/kg)に移行することとした.今後,総アフラトキシンを指標とした分析法を整備するとともに,輸入時検査における検体採取量の変更を行うこととしている....

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Published inMaikotokishin Vol. 61; no. 2; pp. 59 - 64
Main Author 内海, 宏之
Format Journal Article
LanguageJapanese
Published 日本マイコトキシン学会 2011
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Summary:食品中のアフラトキシンについて,我が国では食品衛生法第6条第2号に基づき,アフラトキシンB1を指標として規制を行っているが,国際的には総アフラトキシン(アフラトキシンB1,B2,G1及びG2の合算)による規制が主流となっている.そこで,厚生労働科学研究費等による研究成果を踏まえ,食品安全委員会の食品健康影響評価及び薬事・食品衛生審議会の審議を経て,総アフラトキシンを指標とする規制(規制値は10μg/kg)に移行することとした.今後,総アフラトキシンを指標とした分析法を整備するとともに,輸入時検査における検体採取量の変更を行うこととしている.
Bibliography:814178
ZZ20003608
ISSN:0285-1466
1881-0128
DOI:10.2520/myco.61.59