マンションの管理と再生に関する法制度の国際比較研究 マンションの新たな管理及び再生制度に関する立法提言のために

マンションを長期にわたり維持させるためには,そのための建物の構造や建築技術と共に継続的な管理が不可欠である。その管理を担う者は,終局的には区分所有者である。それでは,第一に,各区分所有者には,相互に契約がなくても,建物等の「長寿命化」の権利・義務があるのか。つまり,各区分所有者は,相当な期間にわたり建物等を適正に維持・管理していく権利を有し義務を負うのか。第二に,「長寿命化」の後(建物の「寿命」が尽きた場合)の区分所有関係はどうなるのか。本研究では,現行法上これまで必ずしも明らかにされていないこれらの問題を,比較法的に考察し,それを踏まえて,わが国における立法上の提案をする。...

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Published in住宅総合研究財団研究論文集 Vol. 37; pp. 205 - 213
Main Authors 鎌野, 邦樹, 藤巻, 梓, 大野, 武, 花房, 博文, 舟橋, 哲
Format Journal Article
LanguageJapanese
Published 一般財団法人 住総研 2011
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Summary:マンションを長期にわたり維持させるためには,そのための建物の構造や建築技術と共に継続的な管理が不可欠である。その管理を担う者は,終局的には区分所有者である。それでは,第一に,各区分所有者には,相互に契約がなくても,建物等の「長寿命化」の権利・義務があるのか。つまり,各区分所有者は,相当な期間にわたり建物等を適正に維持・管理していく権利を有し義務を負うのか。第二に,「長寿命化」の後(建物の「寿命」が尽きた場合)の区分所有関係はどうなるのか。本研究では,現行法上これまで必ずしも明らかにされていないこれらの問題を,比較法的に考察し,それを踏まえて,わが国における立法上の提案をする。
ISSN:1880-2702
2423-9887
DOI:10.20803/jusokenold.37.0_205